ご相談
土地や建物に関するお悩み・手続きなどについて知りたい方は、
まずは無料相談をご利用ください
以下のようなお悩みを抱えている方、ぜひ一度ご相談ください
ご相談について
相談の内容は複雑になりがちです。
ご相談に際しては事前に資料などをお手元にご用意していただくか、メールなどで資料をお送りいただければ、正確で迅速な回答が可能です。
また、お客様の大切な個人情報を許可なく第三者に開示をすることはございませんので、安心してご相談ください。
予約方法 | お電話、またはお問い合わせフォームより承ります。 |
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時間 | おおむね1時間程度となりますが、内容によっては延長も可能です。 |
料金 | ご相談料金は無料です。 (資料収集の依頼があれば、別途調査費用がかかります) |
具体的な相談内容
一人であれこれ悩んでも解決しません。
当事務所では、誰にでもわかりやすい言葉で、親身に対応いたします。
古い建物を壊して、新しいお家を建てました
建物解体後「建物滅失登記」をします。
建物を壊しただけで登記申請をしなければ、登記上の建物は残ったままです。
建物新築後は「建物表題登記」を行います。
土地を売却するのですが、境界標が見当たりません
土地の売買契約においては、売買条件にもよりますが売主の境界明示義務があることが一般的といえます。
買う側からしたら、売買の範囲が不明確であればそもそも不安ですし、境界の位置によっては取得後に塀や擁壁の管理義務を伴ったり、越境物があるため土地利用に制限が出るかもしれません。
売買が成立したとしても、場合によっては後日売主の瑕疵担保責任を問われることになるかもしれません。
測量後隣地所有者と立会い確認して、境界標の設置を行うことになります。
現況で存在する境界標も、位置がずれていたり、隣地所有者の認識が違うこともありますので、売買の際は立会い確認を行っておく必要性も検討してください。
畑を駐車場にしようと思います
「土地地目変更登記」が必要になります。
ただし、農地(田・畑)は「農地法」という法律によって守られており、自分の土地だからといって勝手に駐車場や宅地にしてはいけません。
事前に各市町村の農業委員会に相談が必要です。
相続した土地を兄弟で分けることになりました
「土地分筆登記」が必要になります。
測量して隣接地所有者の皆様と境界について立会い確認を行い、確定した土地区画において分割案を検討・確定し、現地に分割の境界標を設置いたします。
その後「土地分筆登記」申請を行います。
このケースの場合は、相続も関係してきますので、司法書士などと協力しながら進めることになります。
お家をリフォームして増築
屋根を瓦屋根からスレート屋根に変えました
「表題部変更登記」が必要になります。
現地および資料等調査した後、登記申請をします。
キッチンを新しくしたり壁紙を張り替えたりといった内装を新しくしただけでは登記の必要はありません。
測量をしたところ、登記簿の面積と違っていました
「地積更正登記」が必要になります。
実際に測量した面積と登記簿の面積(地積)が違う場合は、境界を確定した後に登記申請をします。